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夫婦が共に年金をもらっている場合に、確定申告は 2人分の年金収入を合計して申告するもの、と勘違いしている人はいませんか。こんなことをすると還付金が少なくなったり、逆に追徴課税されるハメになってしまいます。大事なことは
収入は個人に帰属する ものですから、確定申告は申告者本人の収入のみを申告するということです。
これに対して、医療費や生命保険料などの 支払い(控除)は家族で合計してもよい となっており、夫婦のどちらか一方にまとめることができます。特に、医療費控除は家族で合算して申告する方が節税になるようです。このページは確定申告書を世帯主(夫)名義で申告するとき、妻の年金や他の所得をどのように申告するかを調べた内容を記述しています。
注)税に関する法律では「収入」と「所得」を厳格に区別して用います。すなわち、「収入」から必要経費(または法で定められた相当額)を差し引いたものが「所得」です。この所得から「所得控除」を差し引いた「課税所得」に税率を適用して所得税額を計算します。
・年間の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよい。
・この場合であっても所得税の還付を受けるための確定申告をすることができる。
次に、妻の年金や他の所得を入力します。下図の「配偶者控除」欄の「入力する」を押して入力を始めます。
まず、配偶者の「氏名」と「生年月日」を入力して、下表に収入金額等を入力します。上記の「公的年金等に係る雑所得の速算表」によると、年齢が65歳以上で年金収入が110万円以下なら所得は0円、すなわち年金の所得はなしとみなされます。
これは1つの目安ですが、年金収入を含めて 給与やその他の所得があれば下表に入力してください。法に則った配偶者控除の計算をしてくれます。